宮城県仙台市の皆さまこんにちは!
宮城県仙台市で解体工事専門店をしている株式会社グリーン環境です!
皆さんいかがお過ごしでしょうか?
解体業者をお探しの方は、ぜひ解体工事専門店グリーン環境にお任せください!
今回は、宮城県仙台市にある解体工事専門店グリーン環境から【工事後の手続き①】についてご紹介させていただきます!
★目次
【解体工事 仙台市】① 建物の滅失登記
【解体工事 仙台市】②廃棄物の適正処理
① 建物の滅失登記
建物を解体した後は、登記簿上の建物を抹消するための滅失登記が必要になります。不動産登記法に基づき、この手続きを解体工事が完了した日から1ヶ月以内に行う必要があります。
滅失登記の手続き方法
1.登記申請書の作成: 法務局のホームページから滅失登記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
2.解体証明書の取得: 解体業者から「解体証明書」を取得します。この証明書は、解体工事が確実に行われたことを証明するものです。
3.固定資産税通知書の添付: 固定資産税の納税通知書を申請書に添付します。
4.法務局への提出: 作成した申請書、解体証明書、固定資産税通知書を持参し、法務局に提出します。
②廃棄物の適正処理
解体工事に伴う廃棄物の適正処理も非常に重要になります。廃棄物が適切に処理されないと、環境汚染の原因となり、法的な罰則が科される可能性があります。
廃棄物の分類と処理
1.廃棄物の分類: 産業廃棄物と一般廃棄物に分類します。
2.許可業者への依頼: 仙台市の許可を受けた廃棄物処理業者に依頼します。業者が適切に処理することを確認するために「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を使用します。
3.マニフェストの保管: 産業廃棄物管理票は処理業者から返送されるので、5年間保管する義務があります。
まとめ
今回は、宮城県仙台市にある解体工事店グリーン環境から【工事後の手続き①】についてご紹介させていただきました!
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