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2024.09.25更新

解体工事 仙台 必要な許可

宮城県仙台市の皆さまこんにちは!

宮城県仙台市で最大級の解体工事専門店の株式会社グリーン環境です!

皆さんいかがお過ごしでしょうか?

解体業者をお探しの方は、ぜひ解体工事専門店グリーン環境にお任せください!

今回は、宮城県仙台市にある解体工事専門店グリーン環境から【解体工事に必要な許可】についてご紹介させていただきます!

★目次

【解体工事 仙台市】①解体工事に必要な許可

【解体工事 仙台市】②アスベストの事前調査と届出

 

①解体工事に必要な許可

解体工事を行う際には、法的な手続きを適切に行う必要があります。日本では、建物の解体にはいくつかの法律や条例が関係しており、それに基づいた許可や届出が必要です。

  1. 建設リサイクル法
    延べ面積が80平方メートル以上の建築物を解体する場合、建設リサイクル法に基づいて届出を行う必要があります。この法律は、建設工事において発生する廃材のリサイクルを促進するためのもので、解体工事の内容や廃材の処理方法を申告しなければなりません。

  2. 解体工事業者登録
    解体工事を行う業者は、国土交通省に解体工事業者としての登録を行っている必要があります。解体業者の選定時には、この登録が行われているか確認することが重要です。

  3. 道路占用許可
    工事の際に道路を一時的に使用する場合や、歩道などに仮囲いを設置する場合、道路占用許可を取得する必要があります。この許可は、各地方自治体の管轄で行われるため、工事を行う場所の役所に申請します。

  4. 騒音・振動規制法に基づく届出
    解体工事では騒音や振動が発生するため、騒音・振動規制法に基づいて近隣住民に対して事前に通知する義務があります。この手続きも地方自治体への届出が必要です。

②アスベストの事前調査と届出

古い建物には、アスベスト(石綿)が使用されていることがあります。アスベストは、吸い込むと健康被害を引き起こす有害物質であるため、解体工事の前にその使用の有無を確認し、適切に処理することが義務付けられています。

アスベストが使用されている建物を解体する場合は、「石綿障害予防規則」に基づき、地方自治体に届出を行う必要があります。また、アスベストが使用されている場合は、専門の処理業者によって慎重に除去作業を行わなければなりません。

まとめ

今回は、宮城県仙台市にある解体工事店グリーン環境から【解体工事に必要な許可】についてご紹介させていただきました!

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宮城県仙台市の解体工事専門店 株式会社グリーン環境

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    解体費用や解体手法、また解体にかかるお時間などをお客様にご確認いただき、実際に解体を行うかどうかをお客様に判断していただき、ご契約いたします。

  5. 建設リサイクル法の届出

    建設リサイクル法の届出

    建設リサイクル法とは、端的にいうと廃材の適当な処理や再資源化を促すための法律です。解体工事を行う場合必ず必要な届け出となります。グリーン環境ではこういった手続きもサポートさせていただきます。

  6. 解体工事着工

    解体工事着工

    荒天など不測のトラブルがない限りは解体工期を必ずお守りして解体いたします。 トラブルが起きた場合は直ちにグリーン環境からご連絡をさせていただきます。

  7. 解体工事完工

    解体工事完工

    グリーン環境は解体工期にこだわります。無理のない解体計画を組んでいるので、安全第一の解体工期を行いつつ、不測の事態さえなければ解体工期通りに完工致します。

  8. ご確認・引き渡し

    ご確認・引き渡し

    お客様に実際に解体後の現場を確認していただき、ご納得いただければ土地を引き渡し致します。 この時には、グリーン環境に家屋解体・解体工事を頼んでよかったと思っていただけるでしょう。 

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