仙台市 解体工事・届出が必要なケース
宮城県仙台市の皆さまこんにちは!
宮城県仙台市で最大級の解体工事専門店の株式会社グリーン環境です!
皆さんいかがお過ごしでしょうか?
解体業者をお探しの方は、ぜひ解体工事専門店グリーン環境にお任せください!
今回は、宮城県仙台市にある解体工事専門店グリーン環境から【解体工事・届出が必要なケース】についてご紹介させていただきます!
Contents
★目次
【解体工事 仙台市】①解体工事・届出が必要なケース
①解体工事・届出が必要なケース
■ 届出が必要なケース
建設リサイクル法によれば、次の条件に該当する場合、解体工事の届出が必要です。
-
解体工事:延床面積が80平方メートル以上の建築物を解体する場合
-
新築・増築・改築工事:工事費が500万円以上の場合
-
修繕・模様替え工事:特定資材を使用している場合で、工事費が500万円以上の場合
ここでいう特定資材とは、コンクリート、木材、アスファルトなどを指します。
つまり、規模が小さい住宅の一部解体などであれば届出不要な場合もありますが、ほとんどの建築物解体は届出対象となると考えて良いでしょう。
■ 届出に必要な書類と手続き
解体工事届出に必要な基本書類は以下の通りです。
-
解体工事届出書
-
対象建築物の位置図
-
配置図および平面図
-
工事工程表
-
資材の再資源化等に関する計画書
-
委任状(代理申請の場合)
これらの書類を工事開始の7日前までに、管轄の市町村役所に提出する必要があります。
また、提出後、行政側から内容確認が行われ、特に問題がなければ届出受理証が発行されます。
なお、自治体によっては独自の追加資料(近隣説明資料、アスベスト事前調査結果報告書など)が必要となる場合もありますので、事前確認が重要です。
■ 届出を怠った場合のリスク
解体工事の届出を怠った場合、または虚偽の内容を届け出た場合には、次のような行政処分や罰則が科される可能性があります。
-
30万円以下の罰金
-
工事停止命令
-
行政指導・改善命令
-
社会的信用の失墜(元請業者、施主ともに)
特に公共工事や大規模民間工事では、コンプライアンス違反が重大な問題とされるため、届出義務を正確に果たすことが求められます。
まとめ
今回は、宮城県仙台市にある解体工事店グリーン環境から【解体工事・届出が必要なケース】についてご紹介させていただきました!
解体工事に関してのご相談、お見積もりはご気軽にご相談ください!
仙台市解体工事に関してのご相談、お見積りは下のURLからご気軽にお問い合わせください!
お電話はコチラから
受付/9:00~17:00(土曜・日曜定休)
【解体工事専門桜ヶ丘店】 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘3-2-20
【大河原事務所】 宮城県柴田郡大河原町福田宇山下14-4
宮城県仙台市の解体工事専門店 株式会社グリーン環境