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2025.07.29更新

仙台市解体工事 行政への届出・解体前の手続き

宮城県仙台市の皆さまこんにちは!

宮城県仙台市で最大級の解体工事専門店の株式会社グリーン環境です!

皆さんいかがお過ごしでしょうか?

解体業者をお探しの方は、ぜひ解体工事専門店グリーン環境にお任せください!

今回は、宮城県仙台市にある解体工事専門店グリーン環境から【解体工事 行政への届出・解体前の手続き】についてご紹介させていただきます!

★目次

【解体工事 仙台市】①解体工事 行政への届出・解体前の手続き

【解体工事 仙台市】②解体工事の実施と完了の手続き

①解体工事 行政への届出・解体前の手続き

仙台市で解体工事を行う際には、以下の手続きが必要になります。

(1)建設リサイクル法に基づく届出

  • 建築物の延床面積が80㎡以上の場合、「分別解体等の計画書」を仙台市に提出する必要があります。

  • 通常は解体業者が提出を代行しますが、施主の責任であるため、提出の有無を確認してください。

(2)アスベストの事前調査

  • 昭和50年代以前に建てられた建物では、アスベスト含有建材が使用されている可能性があります。

  • 法律により、2022年からはアスベスト調査結果の報告が義務化されており、業者による専門調査が必要です。

(3)ライフラインの停止・撤去

  • 電気、ガス、水道、電話などは解体前に停止・撤去申請を行います。

  • 水道は「散水用」に残す場合もあるため、業者と相談して判断します。

②解体工事の実施と完了後の手続き

(1)工事の実施

解体工事は一般的に以下のような工程で行われます。

  1. 足場・養生シート設置(近隣への飛散防止)

  2. 建物内部の残置物撤去

  3. 建物の解体(重機・手作業)

  4. 廃材の分別・搬出

  5. 整地・清掃

近隣住民に対して、事前の挨拶・工事内容説明はトラブル防止のために必須です。解体業者が代行する場合もあります。

(2)建物滅失登記の申請

解体後は、法務局に「建物滅失登記」を提出し、建物の登記を抹消します。これは固定資産税の対象から除外するためにも重要な手続きです。

  • 通常、施主または依頼された司法書士が行います。

  • 解体業者が「取壊証明書」を発行してくれるので、これを登記に使います。

 

 

まとめ

今回は、宮城県仙台市にある解体工事店グリーン環境から【解体工事 行政への届出・解体前の手続き】についてご紹介させていただきました!

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宮城県仙台市の解体工事専門店 株式会社グリーン環境

 

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